新庄地区卓球協会会則

第1章  総    則

(名称)

第1条  本協会は、新庄卓球協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)

第2条  本協会は、事務所を会長の指定する場所(理事長所在地)におく。

第2章  目的及び事業

(目的)

第3条  本協会は、新庄及び最上地区の卓球界を代表し、山形県卓球協会並びに(財)新庄市体育協会と緊密な連携協調を図りながら、卓球の普及振興に努めるとともに、会員相互の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条  本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

     1.各種競技会、講習会、研修会、強化練習会等を開催すること。

     2.上級競技会の代表者を選考し、派遣すること。

     3.審判技術の研究並びに審判員の養成を図ること。

     4.登録に関すること。    

     5.優秀団体、選手並びに功労者の表彰を行うこと。

     6.その他本協会の目的達成に必要な事業。

第3章  組   織

(本協会の組織)

第5条  本協会は、新庄及び最上地区から登録された卓球を愛好する団体及び個人をもって組織する。

(加盟)

第6条  本協会は、次の組織の加盟団体とする。

     1.山形県卓球協会     2.(財)新庄市体育協会

第4章  役   員

(役員)

第7条  本協会には、次の役員をおく。

1.会  長 1名   2.副 会 長  若干名   3.理 事 長  1名    

4.常任理事 若干名  5.理  事 (40名以内)  6.事務局長  1名

7.監  事  1名  8.専門部長・副部長 各1名(常任理事)

(役員の選任)

第8条  役員は、次の各項により選任する。

1.会長、副会長、理事長、事務局長及び監事は、常任理事会案を理事会で採決し、過半数の賛成で決定する。

2.常任理事は、各専門部の代表とし、各専門部員の互選により、理事会で過半数の賛成で決定する。

3.理事は加盟団体の代表とし、理事会で過半数の賛成で決定する。

(役員の職務)

第9条  役員の職務は、次のとおりとする。

1.会長は、本協会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、

会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。

3.理事長は、理事会及び常任理事会に基づき、本協会の会務を処理する。

4.常任理事は、各専門部を統括し、理事会の議決に基づき、各専門部会務を掌理する。

5.理事は、常任理事を補佐し、各専門部会務を執行する。

6.監事は、本協会の会務執行及び会計について監査し、その結果を理事会に報告する。また、必要に応じて意見を述べることができる。

(事務局)

第10条 本協会の事務を処理するために事務局を設ける。

一  事務局に次の役員をおく。          

1.事務局長  1名   2.事務局員  若干名

三  事務局の職務は、次のとおりとする。

1.理事長の指示に基づき、理事会議決の予算を執行するとともに、その決算を報告する。

      2.出納の遂行、通帳、関係簿冊の整理保管にあたる。

四  公印の管理は事務局長が行う。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  二  補欠又は増員によって選任された場合は、その前任者又は現任者の残任期間とする。

  三  役員の任期が終了しても、後任者が就任するまではその会務を行う。

第5章  名誉役員

(名誉会長、顧問)

第12条 本協会に名誉会長及び顧問を若干名おくことができる。

  二  名誉会長は、本協会の会長であった者で、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

  三  顧問は、本協会の副会長であった者のほか、本協会に特に功労のあった

者及び学識経験者等から、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

四  名誉会長及び顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じる。

第6章  会   議

(会 議)     

第13条 本協会に次の会議をおく。

 1.理事会   2.常任理事会

(総会の機能)

第14条 理事会は、本協会の最高議決機関とし、常任理事会において立案された次の事項について審議決定し、執行する。

     1.事業報告及び収支決算に関する事項

     2.事業計画及び収支予算に関する事項

     3.会則等の制定及び改廃に関する事項

     4.役員改正に関する事項

     5.その他必要な事項

(理事会の招集)

第15条 理事会は、毎年4月に会長が召集し開催する。ただし、会長が必要と認めたときは随時開催することができる。

(理事会の構成)     

第16条 理事会は、第7条に規定する役員で構成する。

(理事会の議長)

第17条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第18条 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決定し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、第14条3号については、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

(常任理事会)

第19条 常任理事会は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。

1.理事会に提出する議案

     2.理事会より委任された事項

     3.理事会を開催するいとまのない緊急事項及びその他、重要事項

(常任理事会の構成)

第20条 会長、副会長、理事長、常任理事、事務局長及び監事をもって構成する。

(規定の準用)

第21条 第17条及び第18条の規定は、常任理事会でも準用する。

第7章  専 門 部

(専門部)

第22条 本協会の事業を円滑に推進するため、次の専門部を設置する。

 1.競技部(小学部、中学部、高校部、一般部、ラージ部)  2.審判部

 3.強化部   4.レディース部

(専門部の職務)

第23条 各専門部は、理事会の議決に基づき、所掌事項を処理するとともに会長の諮問に応じ、所掌する専門事項に関し、調査・研究・企画立案・審理する。

(専門部の構成)

第24条 各専門部は、部長1名、副部長及び部員若干名で構成する。

第8章  登   録

(登録)

第25条 本協会の会員となるためには、毎年所定の様式で本協会に登録を要する。

(登録料)

第26条 登録料は、毎年理事会で定める。

第9章  経費及び会計

(経費)

第27条 本協会の経費は、次の収入をもってあてる。

     1.登録料

     2.補助金及び交付金

     3.負担金及び寄付金品

     4.大会参加料及び事業収入

      5.その他の収入

第28条 役員報酬は以下の通りとする。

 1.会長  20,000円    2.理事長 10,000円

 3.事務局長 10,000円    4.専門部各部長 5,000円

(会計)

第29条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第10章   諸 帳 簿

(諸帳簿)

第30条 本協会に次の帳簿を備えるものとする。

     1.会則  2.会計簿  3.事業計画書及び実施書

     4.会員(登録)名簿  5.役員名簿  6.その他必要書類

第11章   付   則

第31条 本会則は平成25年4月1日より執行する。